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高層住居誘導地区 |
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解説 |
都市計画法8条に列挙されている地域地区のひとつで、都市における居住機能の適正な配置を図るため、高層住宅の建設を誘導するように指定される地区。
建築物の容積率]]の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である(都市計画法9条16項)。
これが定められるのは、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域内で、400%か500%の容積率]]が指定されている地域である。
高層住居誘導地区に指定され、建築物の延べ床面積の3分の2以上を住宅とし、また敷地面積の下限が設けられているときはその下限より大きな敷地を確保すると、もともと定められた容積率の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたものまで容積率は緩和される(建築基準法52条5号)。
また、この地区内では日影規制の適用が除外されたり、斜線制限の緩和が図られることになる。 |
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