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景観地区 |
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解説 |
都市計画法に基づく地域地区の一種。
景観地区に関する都市計画の中では、建築物の形態・意匠の制限について必ず定めるとともに、建築物の高さの最高限度または最低限度、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度のうち、必要なものを選択的に定めるものとしている(景観法61条)。
なお、景観地区の創設に伴い、市街地の美観を維持するための地域地区である美観地区は、その目的が景観地区の目的に含まれることから廃止することとされた。
景観地区内で建築物の建築をしようとするものは、あらかじめ、都市計画に定められた建築物の形態・意匠の制限に適合するかどうか市町村長の認定を受けなければならない(同法62条、63条)。
都市計画の制限に違反した建築物に対しては、市町村長は、建築物の改築・修繕等、違反を是正するために必要な措置を命ずることがでる(同法64条)。
なお、形態や意匠以外の制限(建築物の高さなど)については、建築基準法による建築確認の手続きの中でチェックされることになる(建築基準法6条、68条)。
また市町村は、条例で定めれば、建物だけでなく、景観地区内の工作物についても、その形態・意匠の制限、高さの最高限度や最低限度の制限等を定めることができるものとした(景観法72条)。
さらに、同じく条例によって、景観地区内の開発行為についても、必要な規制をすることができる(同法73条)。 |
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