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白地地域 |
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解説 |
線引き都市(都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分している都市)の市街化調整区域、非線引き都市(市街化区域と市街化調整区域に区分していない都市)の用途地域を指定していない区域のこと。
白地地域の建築物の形態については、高容積・高建ぺいの建築物が許容される容積率400%、建ぺい率70%の制限が一律に指定されていたが平成12年5月に「都市計画法及び建築基準法を改正する法律」が公布されたことにより、白地地域において良好な環境を保全(確保)するために、特定行政庁が土地利用の状態等を考慮し、容積率や建ぺい率等の制限を定め直し、条例による日影規制が適用できるようになった。 |
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