|
|
役員(宅地建物取引業法の) |
読み方: やくいん(たくちたてものとりひきぎょうほうの) |
|
解説 |
宅地建物取引業法でいう法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含むと規定されている(同法5条1項2号)。
これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者とは、発行済株式の5%以上の株式を有する株主や出資額の5%以上の額の出資者など、業務運営に影響を及ぼすものであり、上記に例示されている役員とともに宅地建物取引業法上は役員とされる。
これらの者が免許の基準に則しているかどうかをチェックして、適切な免許制度の確立を図っている。 |
|
|
|
|
|