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免許の基準 |
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解説 |
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない(宅地建物取引業法3条)。
業を営もうとする者(法人の役員、政令で定める使用人を含む)が一定の欠格事由に該当する場合、すなわち、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者、不正行為を理由に免許を取り消されてから5年を経過しない者、禁固以上の刑に処せられ、又は宅地建物取引業法の規定に違反し若しくは傷害罪等の罪を犯して罰金の刑に処せられ5年を経過しない者、事務所に法律で定めた人数以上の宅地建物取引主任者を置いていない者等の場合には、免許をしてはならないとしている(同法5条)。 |
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