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未完成物件の売買の制限 |
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解説 |
宅地建物取引業者は未完成物件を売ることを原則的に禁止されている(宅地建物取引業法33条の2)。ただし、手付金等の保全措置を講じた場合には売買することができる。
また、手付金等の額が代金の5%以下でかつ1,000万円以下であれば、手付金等の保全措置を講じなくてよいとされているので、このような未完成物件については、手付金等の保全措置を行なわないままで、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結することができる。
なお、この規定は、消費者を保護するための規定であるので、宅地建物取引業者どうしの売買については適用されない(同法78条2項)。 |
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