宅地建物取引主任者資格試験に合格し、下記の要件を満たす者で一定の欠格事由に該当しない者は、試験を行った都道府県知事(宅地建物取引業に従事しようとする都道府県知事ではないことに注意)の登録を受けることができる(宅地建物取引業法18条)。
登録の要件は下記のとおりである。
- 宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者。
- 国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者(不動産流通近代化センターが実施する登録実務講習を受講し修了することにより、この実務経験を有するものと同等以上の能力を持つ者として認定されることができる)。
また、欠格事由としては、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者、成年被後見人、被保佐人等が定められている。 |