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登録実務講習 |
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解説 |
登録実務講習は、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき、財団法人不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する講習である。
宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上必要である。
ただし、実務経験が 2年に満たない者は、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法18条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格の登録要件を満たすことができる。 |
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