宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物]]の分譲を行うことをいう(宅地建物取引業法施行規則6条の2第2号)。
「一団の宅地建物の分譲」については下記などの規定がある。
- 案内所を設置してその分譲を行う場合、当該案内所に標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法50条、同法施行規則19条1項3号)。
- 案内所を設置して売買契約の締結、申込みの受付等をする場合は、当該案内所に専任の取引主任者を設置しなければならず(同法15条、同法施行規則6条の2第2号)、かつ、業務開始の届出をしなければならない(同法50条2項、同法施行規則6条の2第2号)。
- 案内所で土地に定着した建物]]の中に設けられるもので行われた買受の申込み等については、クーリング・オフが適用されない(同法37条の2、同法施行規則16条の5第1号ロ)。
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