店舗や事務所以外で販売が行われる場合、一定期間内に限り、消費者が申込みの撤回、契約解除ができるという制度をクーリング・オフという。
不動産の売買においては、宅地建物取引業法37条の2で下記のとおり定めている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- 買受けの申込みをした者又は買主(以下「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算しで8日を経過したとき。
- 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
上記の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする(強行規定)。 |