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無権代理
読み方: むけんだいり
解説
代理権がない者(無権代理人)が、
代理人
と称して
法律行為
をすること。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず無効となる。
ただし、本人が
追認
を行った場合(
民法
113条)や
表見代理
が成立した場合は、その効果は本人に帰属する。
無権代理人が相手方と
契約
した場合の責任としては、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は
損害賠償
の責任を負う(同法117条)。
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