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                | 不動産質 | 
               
              
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                    | 解説 | 
                   
                  
                    
                      
                        不動産を目的物とした質権のこと。 
                           
                          不動産質権を取得した債権者(不動産質権者)は、不動産をその用法に従って使用収益して利益をあげることができるが(民法356条)、その反面、債権の利息を債務者に請求することができない(同法358条)。ただし当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先する(同法359条)。 
                           
                          また、不動産質の存続期間は10年を超えることができず、10年を超える契約]]をしたとしても10年に短縮される。 
                           
                          不動産質は不動産質権者と質権設定者の契約]]によって設定され、目的物の引渡しにより効力を生ずる。対抗要件は登記である(同法177条)。 
                           
                          なお、不動産に関する担保物権としては一般的に抵当権が利用されており、不動産質が利用されることは、ごく稀であるといえる。  | 
                       
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