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特別受益者 |
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解説 |
被相続人から生前に贈与を受け、又は遺言によって遺贈を受けたもののように、特別の利益を受けた相続人のこと。
そのような相続人がいる場合に、遺産の分配にあたって考慮しなければ不公平になるとの考慮のもとに、民法は、相続人の中に特別受益者がいる場合には、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、これを相続分に従って分け、特別受益者の具体的相続分は、この額から贈与及び遺贈の額を差し引いたものとしている(民法903条)。
この場合、特別受益として相続財産として計算上加算される贈与は「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として」の贈与に限っている。あまり細かい贈与まで考慮するのは面倒でもあり、また被相続人の意思にも反するからである。
なお、相続税法の生前贈与では相続の前3年以内の分を遺産に組み入れるが、特別受益には年数の制限はない。 |
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