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特別縁故者 |
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解説 |
相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができる(民法958条の3)。
特別の縁故のあった者(特別縁故者)とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者である。
特別縁故者による相続財産分与の申立てがされなかった場合、あるいは分与がされてもなお残余財産がある場合には相続財産は
国庫に帰属する。 |
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