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中間法人 |
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解説 |
従来、同窓会、互助会、親睦会などのような、公益を目的とせず、営利も目的としない中間的な団体は、法律上、法人格を持つことができず、いわゆる権利能力なき社団として活動することを余儀なくされていた。
しかし、平成14年4月1日施行された中間法人法により、このような団体も「社員に共通する利益を図る」ための団体で、かつ「剰余金を分配しない」団体であれば設立ができ、法人格が認められるようになった。
中間法人には、中間法人の債務について社員が個人財産で連帯責任を負う無限責任中間法人と、社員が個人責任を負わない有限責任中間法人がある。 |
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