一定の目的のために集結した人の集団(これを社団という)で、権利能力のないものをいう。すなわち法人格を有しない社団のことである。
わが国の法人には以下のようなものがある。
- 営利を目的とする会社。
- 宗教学術等公益に関する公益法人。
- 各種協同組合等、特別法に基づく法人。
- PTA、同窓会、町内会等中間法人法に基づく中間法人。
- 「特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく法人。
しかしながら、学術団体、同窓会、町内会などで社団としての実態を有しながら「法人成り」しないでいる団体は多数存在する。
このような「権利能力なき社団」は、団体が、構成員個人とは別に社会的活動も行っているし、社団としての財産の管理もしている(ただし、登記は代表者の個人名義か構成員全員の共有名義)。
民事訴訟法29条では、権利能力なき社団にも訴訟上の当事者能力を認めている。 |