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                | 生産緑地法 | 
               
              
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                    | 解説 | 
                   
                  
                    
                      
                        生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として、昭和49年に制定された法律。 
                           
                          都市計画に、市街化区域内の農地等で、公害又は災害の防止等の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している500㎡以上の区域等を生産緑地地区として定めることができること(生産緑地法3条)、生産緑地地区内で建築物等の新築、改築又は増築、宅地の造成等を行う場合は、原則として市町村長の許可を受けなければならないこと(同法8条1項)等の定めがある。  | 
                       
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