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新住宅市街地開発法 |
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解説 |
住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的として昭和38年に制定された法律。
新住宅市街地開発事業の施行者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者等は、原則として譲り受けの日の翌日から起算して5年以内に、施行者が行う処分に関する計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならないこと(新住宅市街地開発法31条)、新住宅市街地開発事業の完了公告の日から起算して10年間は、造成された宅地に建築された建築物に関する所有権・地上権・賃借権等の権利の設定又は移転を行う場合は、原則として都道府県知事の承認を受けなければならないこと(同法32条)等を定めている。 |
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