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新住宅市街地開発事業 |
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解説 |
新住宅市街地開発法に基づき、人口集中の著しい市街地の周辺地域での、健全な住宅市街地の開発や、居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を目的とした事業。
市街地開発事業のひとつであり、主として公的主体が施行者となって、全面買収方式により事業を行うこととされている。
また、新住宅市街地開発事業は、都市計画で定め、都市計画事業として事業を施行することとされている。
単なる宅地の供給を目的とするものではなく、適切な配置及び規模の道路、公園、上下水道等の公共施設及び学校、病院、共同店舗等の公益的施設を備えた住区を単位とし、さらに幹線街路や必要に応じ事務所、事業所等の特定業務施設を備えた相当規模の住宅市街地の開発を目的とする事業であるところに特色がある。
具体的な事業地としては、多摩ニュータウン、千葉ニュータウン等が挙げられる。 |
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