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消滅時効
読み方: しょうめつじこう
解説
一定の期間、権利を行使しない者の権利を消滅させる制度で、
取得時効
とともに
時効
のひとつである。
消滅時効にかかる権利は
債権
と
所有権
以外の財産権であり、所有権は消滅時効の対象とはならない。
債権は10年、その他の財産権(
用益物権
、
担保物権
など)は20年権利を行使しないと消滅する(
民法
167条)。
権利関係を迅速に確定するために、短期で消滅させるべき債権が民法や商法に定められている。これを短期消滅時効と呼んでいる(民法168条から174条、商法522条など)。
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