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自己契約及び双方代理の禁止
読み方: じこけいやくおよびそうほうだいりのきんし
解説
同一の法律行為については、相手方の代理人となり(自己契約)、又は当事者双方の代理人となる(双方代理)ことはできない(民法108条本文)。

事実上、代理人が自分ひとりで契約することになり、本人の利益が不当に害されるおそれがあるからである。

ただし、本人があらかじめ同意した場合や、司法書士に委任する登記申請行為等の債務の履行については許される(同法108条ただし書き)。

なお、本人の同意のない自己契約や双方代理は、無権代理となり、本人が追認をしなければ本人に対して効力を生じない。
 
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