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公信の原則
読み方: こうしんのげんそく
解説
実際には存在しない権利が外形的には存在するようにみえる場合、その外形を信頼して取引した者を保護する原則。

たとえ実質的権利が存在しない場合でも、その信頼を保護して法律効果を与えるという善意の第三者を保護しようとする制度で、公示の原則とともに物権法の基本的原則である。

公信の原則は動産についてのみ適用され、不動産については適用されない。

したがって、不動産の公示方法は登記であるが、登記には公信の原則が適用されないので、登記を信じて取引をしても、登記名義人が真実の権利者でなかった場合には、その権利を取得することができない。
 
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