|
|
負担付贈与と贈与税 |
|
解説 |
負担付贈与とは、受贈者が受益者に対して一定の給付をすべき債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいい、個人から負担付贈与を受けた場合の課税は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになる。
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担することとなる債務額を控除した価額によることになっている。
例えば、時価1億円の土地に、8,000万円の借入金を負担させて贈与した場合には、時価と借入金の差額2,000万円の贈与があったものとして贈与税が課税される。
また、贈与された財産が土地や借地権などの財産以外のものである場合及び建物や構築物などの財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担することとなった債務額を控除した価額となる。
なお、負担付贈与があった場合においてその負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになる。 |
|
|
|
|
|