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予告広告
読み方: よこくこうこく
解説

実際に販売を始める前に、売り出し物件の存在を早めに周知させるために打つ広告のこと。不動産の表示に関する公正競争規約では、予告広告は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)だけに認められている。

予告広告には、広告主に関する事項、物件の所在・規模・形質、物件の交通その他環境等の必要事項とあわせて、予告広告特有の下記事項を記載しなければならない。

  1. 予告広告である旨。
  2. 価格若しくは賃料(入札・競り売りの方法による場合は、最低売却価格又は最低取引賃料)が未定である旨又は予定最低価格(賃料)、予定最高価格(賃料)及び予定最多価格(賃料)帯。
  3. 販売予定時期又は取引開始予定時期。
  4. 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨及び申込みの順位の確保に関する措置を講じない旨。
  5. 予告広告をする時点において、すべての予定販売区画、予定販売戸数又は予定賃貸戸数を一括して販売(取引)するか、又は数期に分けて販売(取引)するかが確定していない場合は、その旨及び当該予告広告以降に行う本広告において販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数を明示する旨。
 
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