宅地建物取引業者が一団の宅地または建物の分譲の広告で表示する、物件から最寄り駅や周囲の生活施設、教育施設などへ歩いてかかる時間のこと。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条により次のように定められている。