|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
予告登記 |
|
解説 |
登記原因に無効又は取消事由があることを理由として登記の抹消又は回復の訴えの提起があった場合に、実体上保護される可能性のない善意の第三者に警告を与え、不測の損害を防ぐために、裁判所書記官からの嘱託に基づいてなされる登記である(旧不動産登記法3条)。
平成17年3月7日施行された改正不動産登記法により、予告登記は全面的に廃止されている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ |
|
|
|
|
|
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。 |
|