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不動産番号 |
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解説 |
平成17年の不動産登記法の改正により新たに追加された表題部の登記事項である。登記官は、不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地または一個の建物ごとに番号、記号その他の符号による不動産番号を表題部に記載する(不動産登記法27条4号、不動産登記規則90条)。
登記申請の際、不動産番号を申請情報で提供している場合には、それによって申請にかかる表題登記のある不動産を特定することができるので、申請情報に、土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積、等を記録する必要はない(不動産登記令6条)。 |
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