|
|
登記申請が却下・取下げの場合の登録免許税の還付 |
読み方: とうきしんせいがきゃっか・とりさげのばあいのとうろくめんきょぜいのかんぷ |
|
解説 |
登録免許税を納付すべき登記を申請する場合、書面申請では税額を記載した申請書に金融機関等(日本銀行歳入代理店及び郵便局)を通じて納付して領収書(現金納付)又は収入印紙(税額が3万円以下の場合に限る。登録免許税法22条。ただし、実務の運用では税額が3万円以上の場合でも法務局は収入印紙で納付しても受け入れざるを得なく、収入印紙で納付するほうが圧倒的多数である)を貼付する。
登記官は、申請書を受け付けたときには直ちに、貼付された領収書に「使用済」と記載し、または、貼付された収入印紙に再使用を防止するため消印をする。
登記申請が却下された場合又は取下げた場合には、申請人は納付した登録免許税の還付を受けることができる。
書面による申請が却下された場合には、申請書は申請人に還付されないため、納付された登録免許税は現金により、申請人の住所地を管轄する税務署長より還付される。これに対し、申請を取下げた場合には、申請書は還付されるので、現金による還付を受けることもできるが、申請書に貼付した領収書又は収入印紙の再使用証明を受けて、その登記所にする登記の申請において(申請を取下げした登記所以外では使用できない)、一年以内であれば再使用することができる(再使用証明を受け一年を経過した登録免許税については、税務署から還付を受けることができる)。 |
|
|
|
|
|
|
|