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抵当権設定登記 |
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解説 |
抵当権は、不動産又は地上権もしくは永小作権に設定することができる約定担保物件である(民法369条)。抵当権設定登記は、抵当権者を登記権利者、抵当権設定者を登記義務者として、抵当権設定契約がされたことを証する登記原因証明情報を提供して申請する。
申請情報には、被担保債権を特定できる事項として、抵当権設定契約の成立日、債権額、債務者の表示を必ず記録する。債権額は、優先弁済権の範囲を確定するために記録するが、一つの債権の一部を被担保債権とすることも可能である(その場合には登記原因にその旨を記録する)。
また、弁済期までの利息・弁済期後の予定損害金の特約を登記することができ、このうち、最後の二年間のものに限って抵当権設定登記に記録がある場合には、後順位担保権者・一般債権者に対し、当然に優先弁済を受けられる。 |
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