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賃借権の登記等の登記事項 |
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解説 |
賃借権の登記]]又は賃借物の転貸(また貸し)の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法81条)。
- 賃料。賃貸借契約は有償契約なので(民法601条)、賃料の登記]]は必須である。
- 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め。
- 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め。賃借権の譲渡又は転貸は、原則として賃貸人の承諾がなければ無効であるが、賃貸人が一般的に承諾を与えているときは、これを登記することができる。
- 敷金があるときは、その旨。賃借不動産の譲受人が賃貸人としての地位を承継する場合の敷金返還義務の内容を明らかにして、譲受人を保護するためである。
- 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨。
- 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨。借地借家法の適用があることを明確にするためである。
- 6に規定する場合において建物が借地借家法24条1項に規定する建物であるときは、その旨。事業用借地権であることを明確にするためである。
- 借地借家法22条前段、第38条1項前段若しくは39条1項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律56条の定めがあるときは、その定め。当該賃貸借が、定期借地権、定期建物賃貸借、取壊し予定の建物の賃貸借、終身建物賃貸借であるときはその旨を明らかにする。
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