平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。 従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するには地主側に正当事由が必要であり、このために、借地権を設定することが躊躇されたり、設定する場合には、多額の権利金等が生じていた。 このような弊害をなくし土地を貸しやすくまた借りやすくするため、定期借地権制度が導入された。 定期借地権では、更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。 定期借地権には一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類がある。以下、表にまとめる。