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建物の分割 |
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解説 |
現在登記されている建物(主たる建物・付属建物)を分割し、別々の建物にする登記のこと。
これにより、1つの登記記録(登記簿)が2つ以上になる。この場合、建物自体の現況には何の変化もなく、あくまで登記記録(登記簿)上、別々に記載されるだけである(主たる建物と付属建物が、主たる建物と主たる建物になる)。
分割登記を申請するかどうかは、所有者の意思に委ねられているので、申請の義務はない。
これに対し、1棟の建物に物理的に変更を加え分割する、例えば、建物の真ん中を一部取り壊して、2棟に分割することを、「建物の分棟」という。 |
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