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所有権証明情報 |
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解説 |
表題登記のない不動産についての表題登記の申請適格者は、原則としてその実体上の所有者である。そこで、表題登記を申請する場合には、申請情報に所有権証明情報を添付して登記所に提出しなければならない。
同人は表題登記が完了すると表題部に所有者と記載され、表題部所有者は自己名義の所有権保存登記の申請適格者であり、かつ、その申請の際には自己の所有権を証する情報を格別に登記所に提供する必要がないので、表題登記の際に正しく所有者を認定することが重要である。
具体的には、土地については、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書、官公署の証明書等、申請人の所有権の取得を証するに足る情報であり(不動産登記事務取扱手続準則71条)、建物については、建築基準法による建築確認及び検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物払い下げの契約にかかる情報、固定資産税の納付証明にかかる情報、その他申請人の所有権の取得を証する情報である(同準則87条)。 |
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