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死亡又は解散による登記の抹消 |
読み方: しぼうまたはかいさんによるとうきのまっしょう |
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解説 |
不動産登記法60条の共同申請の原則の例外の一つで、登記された権利が特定自然人の死亡・特定法人の解散により消滅する場合である(不動産登記法69条)。
例えば、Aが所有する建物をBが賃借する場合において、その終期がBが死亡(自然人の場合)又は解散(法人の場合)するまでと定められている賃借権の登記がある場合に、Bが死亡又は解散したとき、共同申請の原則によるならば、Bの一般承継人を登記義務者として申請するべきであるが、死亡・解散などの登記原因が戸籍謄本・法人の登記事項証明書などから確実に明らかにすることができるために、登記権利者からの単独申請を例外的に認めている。
ただし、登記官には形式的な審査権しかないため、その旨の合意があるだけでなく、その合意が登記されているときに限られる。 |
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