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一般承継人による登記申請 |
読み方: いっぱんしょうけいにんによるとうきしんせい |
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解説 |
権利に関する登記の申請適格者の一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者。ただし、一身専属的なものを除く)は当該登記を申請することができる(不動産登記法62条)。自然人であれば相続人、法人についていえば合併等によりその地位を承継する法人が、一般承継人に該当する。
相続人が被相続人を一般承継する場合にみられるように、一般承継のある場合には、承継前の自然人・法人はすでに現存せず権利能力を有しないために申請人となることができないので、一般承継人が申請人になることができるとされている。
例えば、Aが自己名義の土地をBに売却したが、移転登記を申請しないまま死亡した場合、Aの相続人はBと共同で所有権移転登記を申請することができる。 |
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