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相続税の知識
  財産の評価方法
相続税がかかる財産は、金銭で見積ることができる、全ての財産を言います。これらの財産には、それぞれ評価の方法があります。
相続財産の評価の仕方
土地・家屋・有価証券などの財産については、相続や遺贈を受けた時点での時価で評価されていますので、個々の財産の「時価」について、納税者が自ら見積りをしなければなりません。そこで国税庁では、財産価格に関するルールを定めて納税者の便宜を図るとともに、評価の統一が守られるようにしています。 相続財産の評価の仕方
- 主な財産の評価方法 -
財 産 評価方法 備 考

宅 地 市街化など → 路線価方式
郊外地など → 倍率方式
  路線価方式
    評価する宅地に面する道路に付けられた1平方メートルあたりの路線価をもとに、その宅地の位置・形状に応じて、一定の補正を行ない評価する方法
  倍率方式
    その土地の固定資産税評価額に、一定の倍率を乗じて求めた価額により評価する方法
純農地 倍率方式
市街化周辺農地 宅地比準価格 - 宅地造成費 × 0.8
市街化農地 宅地比準価格 - 宅地造成費
または倍率方式
家 屋 固定資産税評価額
貯蓄金 残高 + 利子 - 源泉所得税相当額 定期預金など以外は、既経過利子が少額の場合は加算しない

上場株式 証券取引所の課税時期における終値と、課税時期の属する月以前3ヵ月間の、各日の終値の平均額のうち、最も低い価額span
  類似業種比準方式
    株式の発行会社と事業の種類が類似する複数の上場会社の株価平均値に比準して、その株価の価額を求める方法
  純資産価額方式
    課税時期における評価会社の1株あたりの純資産価額をもって評価する方法
取引相場のない株式 大会社:類似業種比準方式
中小会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
特定会社:純資産価額方式
 
 
 
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