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相続税の知識
  遺産の分割方法
相続人が複数いる場合や、被相続人の遺言がない場合は、遺産の分割方法をしっかり決めておかないとトラブルの原因となります。そこで、遺産分割の目安となるものが「法定相続分」です。
法定相続分とは
相続人が一人のときは、全財産がその人に渡ることになるので問題はありませんが、相続人が複数の場合は、トラブルが起こりやすいことから、財産の分け方を民法で規定を設けています。
法定相続分で決められた遺産の取得割合
法定相続分で決められた遺産の取得割合を、3つのケースで紹介します。
配偶者と子供が相続人の場合
  配偶者と子供がそれぞれ2分の1の割合で相続。
  子供が複数いるときは、遺産の2分の1をさらに人数で分ける。
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者と子供が相続人の場合
  配偶者と子供がそれぞれ2分の1の割合で相続。
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者と兄弟が相続人の場合
  配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続
配偶者と兄弟が相続人の場合
 
 
 
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