元の地盤を削って宅地を造成した部分を「切土」部分という。
宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、以下のような工事になる場合は、宅地造成等規制法によって都道府県知事(または指定都市・中核市・特例市の市長)の許可が必要である(同法8条)。
- 切土をした土地の部分に高さ2mをこえるがけを生ずるもの。
- 盛土をした土地の部分に高さ1mをこえるがけを生ずるもの。
- 切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分の高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。
- 切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるもの。
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