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住宅性能表示制度
読み方: じゅうたくせいのうひょうじせいど
解説

平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく制度。項目ごとに等級で表した日本住宅性能表示基準を設け、登録住宅性能評価機関が評価を行う。

任意の制度であり、すべての住宅に義務付けられているものではない。

その概要は以下のとおりである。

  1. 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
  2. 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
  3. 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。
  4. 住宅性能表示を利用した住宅について紛争が発生したときは指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができる。
 
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