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防災街区整備地区計画
読み方: ぼうさいがいくせいびちくけいかく
解説

老朽化した木造住宅が密集し、道路・公園などの公共施設が十分にない防災上危険な密集市街地において、区域全体に建物を火に強い構造とする制限や敷地面積の最低限度などを定め防災性の向上と住環境の整備を図り、また、防災上重要な道路と沿道の建物を一体に整備し、火事や地震発生時に延焼を防止する防火帯を形成し避難路を確保することなどを目的とする制度である。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に従い、都市計画によって定められる。

防災街区整備地区計画を定めるための条件は、下記のとおりである(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律32条)。

  1. 当該区域における特定防災機能の確保を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること。
  2. 当該区域における特定防災機能に支障を来たしている区域であること。
  3. 都市計画法8条1項1号に規定する用途地域が定められている区域であること。
 
関連用語
矢印 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(総務省法令データ提供システム)
 
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