日本勤労者住宅協会法に基いて、勤労者が蓄積した資金とその他の資金を合わせて利用することにより、勤労者に居住環境の良好な住宅及び宅地を供給することを主な目的とする特殊法人。
その事業の概要は以下のとおり。
- 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡。
- 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡。
- 居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡。
- 受託による住宅等の建設、宅地の造成、賃貸その他の管理。
なお、この協会に出資できるのは、労働金庫及び労働金庫連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会、その他勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体に限定されている(日本勤労者住宅協会法5条)。 |