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住宅紛争処理支援センター
読み方: じゅうたくふんそうしょりしえんせんたー
解説

指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援、その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的として設立された財団法人で、全国にひとつに限って国土交通大臣が指定したもの(住宅の品質確保の促進等に関する法律82条)。財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターがこれに指定された。

住宅紛争処理支援センターは次の業務を行う(同法83条)。

  1. 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。
  2. 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
  3. 住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。
  5. 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務について、連絡調整を図ること。
  6. 評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
  7. 評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業務を行うこと。
 
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