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景観整備機構 |
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解説 |
景観法に基く景観区域において、良好な景観の保全・形成に関して様々な活動を行うNPO法人や公益法人等の団体で、景観行政団体(地方自治法上の指定都市、中核市、又は都道府県等)から景観整備機構として指定された団体で平成20年4月1日現在全国で17団体が指定されている(景観法92条)。
景観に関する住民の取組みに関して情報提供等の支援を行うこと、所有者と協定を結び景観重要建造物や景観重要樹木の管理、良好な景観形成に関する調査・研究などを行う(同法93条)。
この仕組みにより、地域で景観づくりに熱心に取り組み、様々な知見を有するNPO法人や公益法人を景観形成の担い手として公的に位置づけることができることとなるため、住民・市民団体・NPOの積極的な参加と役割分担が促進され、地域の景観が持続的に守り育てられるものと期待されるいる。 |
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