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土地建物等の先買い |
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解説 |
都市計画や公共事業を実施する際の用地の確保を容易にするための手段で、市街地開発事業等予定区域内の土地建物等が他に売却されそうなときに、その事業の施行予定者が同じ対価で先に買い取ることを認める制度(都市計画法52条の3)。
都市計画決定後の公告の後に、土地建物等の先買いのために施行予定者は公告を行う。この公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域内の土地建物等を有償譲渡(売買、交換)しようとする者は、原則として、一定の事項を書面により施行予定者に届け出なければならない。
届出があつた後30日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされる。
なお、届出をした者は、上記の期間(その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。 |
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