都市計画法に基づき、宅地の所有者及び借地権者により、市街地における再開発や市街化区域内農地の住宅・宅地整備の促進を図るために定められる区域。
都市計画法10条の2第1項により、次の4種類が定められている。
- 都市再開発法7条1項の規定による「市街地再開発促進区域」
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法5条1項の規定による「土地区画整理促進区域」
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法24条1項の規定による「住宅街区整備促進区域」
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律19条1項の規定による「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」
具体的な措置や制限については、それぞれの法律により規定されている。
促進区域に関する都市計画が定められると、当該区域内の宅地の権利者は当該都市計画に沿って市街地開発事業を施行する等の努力義務を負い、一定期間内に期待された事業等が行われないときは、市町村等の公共機関が事業を施行することとされている。 |