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土地利用審査会
読み方: とちりようしんさかい
解説

国土利用計画法39条により、都道府県及び指定都市に設置される有識者7名からなる委員会。

次のような事項を審議、処理することとされている。

  1. 規制区域の指定及び解除等が相当であることの確認に関すること。
  2. 規制区域における土地取引について許可基準に該当するものとして知事が許可する場合に意見を述べること。
  3. 土地取引の不許可処分についての審査請求に対する裁決。
  4. 土地取引の届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること。
  5. 注視区域の指定及び解除等について知事に意見を述べること。
  6. 監視区域の指定及び解除等について知事に意見を述べること。
  7. 遊休土地に係る計画の届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること。
 
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