第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域には、建築物の絶対的な高さの制限がある。数値は10mまたは12mで、各地域の都市計画によって決められる(建築基準法55条1項)。 なお、絶対高さ制限は、次に該当する建築物については、適用されない。