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準耐火構造
読み方: じゅんたいかこうぞう
解説
準耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう(建築基準法7条の2)。

準耐火性能に関する技術的基準は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一定の時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊等の生じないものであるなどとして、壁、柱、床、については45分間とされている(同法施行令107条の2)。

耐火構造と準耐火構造の違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることを目標として規定されている対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することに主眼があり、鎮火後の再使用は想定していないことである。
 
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