国土交通省、経済産業省、環境省による三省合同の事業として、CO2(二酸化炭素)の排出量削減と景気浮揚を目指して制定された制度。
所定の省エネ基準をクリアした新築住宅やリフォーム工事に対してポイントを発行する制度(エコリフォームと同時に行うバリアフリー改修にもポイントが付く)。「断熱性能の高い住宅」をつくることに対してポイントを付与する。申請の受付は平成22年3月8日に始まった。
ポイントは新築が一戸当たり一律30万ポイント、リフォームが一戸当たり上限30万ポイント。1ポイントは1円相当である。必要書類を事務局に提出し、交換対象商品と交換できる。申請は新築住宅の購入者、新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)が行う。
発行ポイント数
■エコ住宅の新築
1戸あたり |
300,000ポイント
(太陽熱利用システムを設置した場合は320,000ポイント) |
■エコリフォーム(1戸あたり300,000ポイントを限度とする)
次のA又はBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とする。また、A又はBの工事と一体的に実施する場合に限って、C~Fの工事をポイントの発行対象とする。なお、D~Fの工事については、平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手したものがポイントの発行対象となる。
A-1.内窓設置・外窓交換 |
発行対象 |
改修後の窓が、省エネ法に基づく省エネ基準に規定する断熱性能に適合するよう行う断熱改修を対象とする。ただし、使用する窓又はガラスは住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となる。 |
発行ポイント数 |
大(2.8㎡以上) |
18,000ポイント |
中(1.6㎡以上2.8㎡未満) |
12,000ポイント |
小(0.2㎡以上1.6㎡未満) |
7,000ポイント |
A-2.ガラス交換(ガラスごと) |
発行対象
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上記「A-1.内窓設置・外窓交換」同様。 |
発行ポイント数 |
大(1.4㎡以上) |
7,000ポイント |
中(0.8㎡以上1.4㎡未満) |
4,000ポイント |
小(0.1㎡以上0.8㎡未満) |
2,000ポイント |
B.外壁、屋根、天井、床の断熱改修 |
発行対象
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改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とする。ただし、使用する断熱材は、熱伝導率などの断熱性能が確認されたもの(※1)で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となる。 |
発行ポイント数 |
外壁 |
100,000ポイント |
屋根・天井 |
30,000ポイント |
床 |
50,000ポイント |
※1)JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件。 |
C.バリアフリー改修 |
発行対象
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A又はBの改修工事と一体的に行う手すりの設置、段差解消又は廊下幅等の拡張のバリアフリー改修工事を対象とする。 |
発行ポイント数 |
手すりの設置 |
5,000ポイント |
段差解消 |
5,000ポイント |
廊下幅等の拡張 |
25,000ポイント |
ポイントの上限
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50,000ポイントを限度とする。 |
D.太陽熱利用システムの設置 |
発行対象
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平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、A又はBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とする。 ただし、使用する太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの(※1)で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となる。 |
発行ポイント数 |
A又はBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行する。 |
ポイントの上限
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20,000ポイントを限度とする。 |
※1)JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できることが要件) |
E.節水型トイレの設置 |
発行対象
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平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、A又はBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とする。ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの(※1)で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となる。 |
発行ポイント数 |
A又はBの改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行する。 |
ポイントの上限
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20,000ポイントを限度とする。 |
※1)JIS A 5207及びJIS A 5207改正原案(平成22年11月12日告示)に規定する「節水2形大便器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件。 |
F.高断熱浴槽の設置 |
発行対象
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平成23年1月1日以降にポイント対象工事を含む工事全体に着手し、A又はBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とする。 ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの(※1)で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となる。 |
発行ポイント数 |
A又はBの改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行する。 |
ポイントの上限
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20,000ポイントを限度とする。 |
※1)JIS A 5532及びJIS A 5532改正原案(平成22年11月12日告示)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件。 |
ポイントの発行対象となる工事の期間は、下記のとおりである。
■エコ住宅の新築
平成21年12月8日~平成23年12月31日に建築着工(根切工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもので、平成22年1月28日以降に工事が完了したもの。
■エコリフォーム
平成22年1月1日~平成23年12月31日に工事に着手(ポイント発行対象工事を含む工事全体の着手)したもので、平成22年1月28日以降に工事が完了したもの。
また、ポイントの申請期限は下記のとおりである。
ポイント発行の申請期限等
工事種類 |
建て方等 |
ポイント発行の申請期限※ |
エコ住宅の新築 |
一戸建の住宅 |
平成24年6月30日まで |
共同住宅等 |
階数が10以下 |
平成24年12月31日まで |
階数が11以上 |
平成25年12月31日まで |
エコリフォーム |
一戸建の住宅
共同住宅等 |
平成24年3月31日まで |
※ 申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了する。
ポイント交換の申請期限
平成26年3月31日まで(エコ住宅の新築、エコリフォーム問わず)
エコポイントは、商品と交換するだけでなく、「即時交換」も可能。ポイント対象の新築住宅やリフォーム工事と併せて、同じ住宅のキッチンや浴室、トイレなどのリフォームを行った場合、その工事の費用にポイントを充てることができる。 |