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管理業務主任者 |
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解説 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき実施される管理業務主任者試験に合格し、管理事務に関し2年以上の実務経験またはそれと同等以上の能力を有すると認められて、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けた者のこと(マンション管理法57条、58条、59条、2条)。
管理業務主任者は、マンション管理業者が管理受託契約を締結する際、区分所有者等及び管理者等に対して重要事項説明、管理業務に関する報告等を行う。
マンション管理業者は、その事務所ごとに、30の管理組合の事務を委託されるごとに1名の割合で、専任の管理業務主任者を置かばければならない(同法56条)。 |
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